光市の墓じまい|改葬許可の窓口・手数料・市営墓園の使用料3割還付と、当社に頼んだ場合の進め方
光市の改葬許可は環境政策課 環境保全係(0833-72-1466)。許可証の発行は1〜2週間程度。市営の西部墓園・大和あじさい苑は墓石を撤去して返すと使用料の3割が戻ります。2026年11月6日確認の一次情報と当社の進め方。
しおんの3つの約束
- お見積りは無料、総額でお伝えします。
工事・ご遺骨の取り出し・供養先までの総額を、追加費用がかかる条件と一緒に見積書に書きます。見積後の追加はありません。他社のお見積りと比べていただいて構いません。
- 立ち会いは要りません。
県外にお住まいでも、写真と書類の郵送で完結します。作業の前後は写真でご報告します。
- その後のご供養まで一緒に。
樹木葬あじさい霊園と周南海洋散骨センターを自社で運営しています。合祀・永代供養をご希望の方には提携先をご紹介します。
光市の改葬許可の窓口・手数料・郵送
- 窓口
- 光市 環境政策課 環境保全係(0833-72-1466)
- 手数料
- 要確認
- 郵送
- 要確認
- 必要書類
- 改葬許可申請書(市の様式。Excel・PDF)
- 改葬許可申請書 別紙(移すご遺骨が複数のとき。9人分の欄)
- 収蔵(埋蔵)証明(市営墓園は光市が証明。お寺・地元墓地は管理者が証明欄に記入)
- 委任状(市営墓園で、墓地使用者本人以外が申請するとき。様式は任意)
- 墓地の返還届と通帳のコピー(市営墓園を返すとき)
- 市営墓地
- 西部墓園
- 大和あじさい苑
- 使用料の還付
- あり。墓碑等を設置した後に原状に復して返還した場合は既納使用料の3割、墓碑等を設置せずに返還した場合は5割。永代管理手数料は還付なし(光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例第17条)
- 確認日
- 2026-11-06(一部は電話で確認)
この記事でわかること
- 光市の改葬許可は、どこに・何を出すか(許可証は1〜2週間程度。手数料と郵送は電話で確認)
- 市営の西部墓園・大和あじさい苑を返すと、使用料の3割が戻る仕組み
- お寺の墓地で、埋蔵証明を断られたときの国の見解
- 光市のお墓から、ご遺骨をどこへ移せるか(樹木葬あじさい霊園・周南海洋散骨センター)
光市で墓じまいをするとき、まず何を知っておけばよいですか?
改葬許可の窓口は光市役所 環境市民部 環境政策課 環境保全係(0833-72-1466)です。許可証の発行には1〜2週間程度かかります。手数料と郵送での申請は、公式ページに書かれていないため電話で確認します。
市営の西部墓園・大和あじさい苑のお墓は、墓石を撤去して元の状態に戻して返すと、納めた永代使用料の3割が条例にもとづいて戻ります。周南市・下松市にはない仕組みです。
当社(株式会社原田屋・しおん)にご相談いただいた場合は、お墓の現地確認とお見積りは無料です。墓石の撤去工事、ご遺骨の取り出しと粉骨、閉眼供養の日程調整、新しい供養先までの費用を、追加費用がかかる条件と一緒に総額でお伝えします。改葬許可申請書はご本人または提携の行政書士が作成し、当社は様式の取り寄せと記入例のご案内、窓口のご案内までを行います。
このページの光市の情報は、2026年11月6日に光市の公式ページと例規集で確認した内容です。光市の改葬・墓園のページは2020年3月2日が最終更新のため、金額などは窓口で最新を確かめてください。公式ページに書かれていない項目は「電話で確認」と書き分けています。
光市役所の改葬許可は、どこに何を出しますか?
出す先は、光市 環境市民部 環境政策課 環境保全係(〒743-8501 光市中央六丁目1番1号、電話0833-72-1466)です。
同じ課に環境政策係(0833-72-1465)もありますが、市営墓園と改葬を受け持つのは環境保全係です。電話は末尾1466へかけると取り次ぎがありません。
申請する先は、お住まいの市ではなく「いまご遺骨がある市」です。光市内のお墓から市外へ移す場合も、光市へ申請します(墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項)。
許可証の発行に1〜2週間程度かかります
市のページは、改葬許可証の発行に「1〜2週間程度の時間を要しますのでご留意ください」と注記しています。石材店の工事日や納骨の日取りを先に決めてしまうと間に合わないことがあります。許可証を受け取ってから、日程を確定してください。
出す書類は「だれが埋蔵の事実を証明するか」で変わります
申請書は共通です。様式は改葬許可申請書(Excel・PDF)と別紙(PDF)が市のページで配布されています。1枚目の死亡者欄はお一人分で、複数の方を移すときは9人分の欄がある別紙を使います。
市営墓園(西部墓園・大和あじさい苑)のお墓は、光市が収蔵証明を行います。ただし納骨のときに火葬証明書が光市へ出されていない場合は、菩提寺などに証明を頼むことになります。墓地使用者ご本人以外が申請するときは、委任状(様式は自由)も添えます。市のページは申請書を「記入及び押印の上」出すよう案内しています。
お寺の墓地・納骨堂や地元の墓地のお墓は、申請書の収蔵(埋蔵)証明欄に、いまの管理者(お寺、墓地管理組合、自治会長など)の証明を受けて出します。
他の市町村のお墓から光市へ移す場合は、いまご遺骨がある市町村へ問い合わせるよう案内されています。
公式ページに書かれていないこと(電話で確認)
改葬許可の手数料は、市のページに書かれていません。光市手数料条例の別表にも「改葬許可」の項目は見当たらず、「市において取り扱う一切の証明手数料 1件につき200円」が当たるかどうかは条文からは読み取れません(2026年9月16日確認)。金額は環境保全係へお尋ねください。
郵送で申請できるか、許可証を郵送で受け取れるかも、書かれていません。
管理者が分からないときの扱い、受入証明書の要否、海洋散骨や手元供養にする場合の申請書の書き方も、書かれていません。
光市「納骨等に関すること」(2020年3月2日更新)より。2026年11月6日確認。
光市の市営墓園を返すときは、どうなりますか?
元の状態に戻して「墓地の返還届」を出すと、墓石を建てていたお墓でも既納の永代使用料の3割が戻ります。永代管理手数料は戻りません。
光市の市営墓園は、西部墓園(光市大字浅江1243番地外)と大和あじさい苑(光市大字岩田830番地外)の2か所です(条例第3条)。大和あじさい苑は光市の市営墓園で、当社の樹木葬あじさい霊園(周南市下上)とは別の施設です。
条例が定める還付の割合
条例第15条は、使用の許可を受けた墓地が不要になったときは、速やかに市長に届け出て、原状に復して返還しなければならない、と定めています。
第17条は還付の割合をこう定めています。墓碑等を設置せずに返還した場合は、既納の使用料の5割。墓碑等を設置した後、原状に復して返還した場合は、既納の使用料の3割。永代管理手数料は還付しません。使用許可を取り消されて返した場合も還付はありません。
墓石を撤去して元の状態に戻して返す墓じまいは、3割が戻る場合に当たります。
今の永代使用料で計算すると
条例第7条の永代使用料は、西部墓園が3平方メートル200,000円、4平方メートル266,000円、5平方メートル333,000円、大和あじさい苑が4平方メートル266,000円です。永代管理手数料は44,000円(2019年10月1日改定)で、これは還付の計算に入りません。
西部墓園の3平方メートル区画なら、200,000円の3割で60,000円が目安です。4平方メートル区画なら79,800円、5平方メートル区画なら99,900円です。
ただし基準は「実際に納めた額」です。条例の改正附則は、改正前に許可を受けた方の使用料を従前の例によるとしています。昔に借りた区画は今の使用料と違う額が基準になることがあるので、ご自身の区画でいくら戻るかは、返す前に環境保全係で確かめてください。
返還届には通帳のコピーを添えます
返すときは「墓地の返還届」を出し、墓地使用者名義の通帳のコピー(銀行名・支店名・口座名義人・口座番号が分かるもの)を添えます。還付金の振込先です。
墓石を撤去する前に出す書類があります
西部墓園・大和あじさい苑で工事をするときは、撤去も含めて「墓碑等の設置・改造・修繕・撤去申請書」を、工事を始める1週間以上前に出します。申請にはその区画と周辺の写真を付けます。工事が終わったら、速やかに「墓地施設等工事完了届」を出します。
両墓園の管理道の入口は車止めが施錠されています。工事の業者は墓碑設置許可証(または写し)を提示し、鍵の借用申請書を出して鍵を借ります。歩行が難しい参拝者の方も、鍵の借用申請書で鍵を借りられます。西部墓園の鍵は平日の開庁時間は環境政策課窓口、それ以外は市役所当直、大和あじさい苑は有限会社大和タクシー(0820-48-2050)が朝6時から夜19時まで対応する、と市のページにあります。
公式ページに書かれていないこと(電話で確認)
「原状」をどこまで求めるか(基礎・外柵・納骨室・砂利の扱い)は、市のページにも条例にも具体的に書かれていません。
還付金が振り込まれるまでの日数も書かれていません。
墓じまいの費用を補助する制度は、2026年9月16日に市のページと例規集で確認した範囲ではありませんでした。見つかったのは補助金ではなく、上の使用料の還付です。
お寺の墓地にあるお墓の場合は、どう進めますか?
まずお寺に「ご相談したいことがある」とだけ伝え、新しい納骨先を決めてから、墓じまいの話を切り出します。
いきなり「墓じまいします」と伝えると、話がこじれることがあります。最初の電話では用件を「相談」にとどめ、日を改めてうかがうのが穏やかです。
切り出すときの文例です。
「長くお世話になりましたが、私たちの代で光まで通うことが難しくなりました。ご先祖のご遺骨は○○(新しい納骨先)へ移してお参りを続けたいと考えています。閉眼のお参りと、改葬許可申請書の証明欄へのご記名をお願いできますでしょうか。」
埋蔵証明を断られたら、終わりですか?
終わりではありません。法律の施行規則は、管理者の証明書面によりがたい特別の事情があるときは、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面でよいと定めています(施行規則第2条第2項第1号)。
厚生労働省は2026年1月23日に、墓地管理者が埋蔵証明書を作らない場合の取り扱いをQ&Aにまとめ、各自治体へ事務連絡で周知しました。総務省東北管区行政評価局の資料(2026年1月30日)によると、代替の書面の例として墳墓の写真や、埋蔵証明書を提出できない経緯を書いた申述書などが挙げられています。同資料は、寺院が証明を拒んだ事例で、契約書・使用許可証と墓誌の写真、除籍謄本により許可が出た例も紹介しています。
何を「準ずる書面」と認めるかは市町村長の判断です。光市のページには管理者が分からないときの扱いが書かれていないため、お寺に断られた場合も含めて、環境保全係へ先に相談してください。
離檀料に決まりはありますか?
ありません。国民生活センターは「見守り新鮮情報」第424号(2022年6月28日)で、離檀料に明確な基準はなく、金額に納得できない場合は基本的に寺と話し合うことになる、と案内しています。曹洞宗宗務庁も2023年10月25日に、離檀料について宗門の取り決めはなく徴収の指導もしていない、との見解を示しました。
閉眼供養のお布施は、これまでお世話になったお寺にお渡しするものです。金額はお寺に直接「どのくらいお包みすればよいでしょうか」と尋ねて構いません。
当社は、お寺との離檀の交渉は行いません。切り出し方の文例とお布施の尋ね方までをご案内し、話し合いがまとまらない場合は宗派の相談窓口や消費生活センター(消費者ホットライン188)、弁護士をご案内します。
なお山口県は浄土真宗のご門徒が多い土地です。浄土真宗では「魂抜き」という言い方をしないため、「墓じまいにあたってお参りをお願いしたい」と伝えるのが確実です。
光市での当社の事例はありますか?
準備中です。 ご本人の同意をいただいた事例から、市・墓地の種類・面積・ご遺骨の数・税込の総額・期間・写真を順次掲載します。架空の事例は載せません。
光市のお墓から、ご遺骨はどこへ移せますか?
当社が運営する樹木葬あじさい霊園(周南市下上2215-1)と周南海洋散骨センターへ、同じ担当者がそのままご案内できます。
樹木葬あじさい霊園(周南市下上2215-1)
岩屋寺の境内をお借りして運営している樹木葬の霊園です。経営主体は宗教法人 岩屋寺、周南市の許可を受けた霊園で、販売は株式会社原田屋です。2021年12月16日に開園しました。
費用は、1霊で総合計319,000円(税込)です。内訳は区画使用料253,000円、永代管理料33,000円、石板彫刻(白御影石)33,000円で、年間護持費は0円です。2霊は429,000円、3霊は539,000円、4霊は594,000円(いずれも税込)で、5霊目から8霊目までは1霊ごとに55,000円が加わります。お約束できる納骨数は8霊までです。
※2025年11月開設の第2区画の価格です。
宗旨・宗派は問わず、檀家になる必要はありません。納骨式は真言宗の作法でお経をあげていただきますが、改宗という意味ではありません。別途、お寺へのお布施があります。金額の目安はご見学の際にお伝えしています。
ご遺骨は粉骨して土に直接埋葬します。合祀はせず、期限を設けて合祀へ移す運用もありません。土に埋葬する方式のため、あとから別の場所へ移したい場合、お戻しできるのは土と混ざった状態のご遺骨です。その点をご理解いただければ取り出しは可能です。
園の上まで車で上がれて、約20台とめられます。足元にご不安のある方は、お電話でご相談ください。
ペットを一緒に納骨する場合、ペットの納骨料はいただきません。ただしペットの粉骨料が1体11,000円(税込)別途かかります。
場所はJR新南陽駅から車で約9分です。光市役所からの所要時間は要確認(お電話でお伝えします)。
周南海洋散骨センター
ご家族が乗船しない代行散骨は66,000円(税込)から、2柱目からは粉骨料金33,000円から加わります。ご家族で乗る貸切クルーズは165,000円(税込)から(3名様まで)、2柱目からは66,000円が加わります。散骨をしないメモリークルーズは88,000円から。価格は2026年9月27日に公式サイトで確認したものです。
光市内からのご遺骨のお引き取りは、5,500円(税込)です。
船にお手洗いはありませんので、乗船前にお済ませください。座席は23席、子ども用のライフジャケットがあります。出航場所と所要時間はお申し込み時にご案内します(要確認)。
合祀・永代供養をご希望の場合
提携先をご紹介します。費用は提携先の表示に従います。
墓じまいまで時間がかかるとき
お墓を残したまま、お参りと手入れをお任せいただくこともできます。しおんのお墓参り代行は、初回は状態確認(3,300円税込)からで、光市内は交通費2,200円(税込)が1回分だけかかります。本作業をご依頼いただいた場合、状態確認の料金は差し引き、交通費が二重にかかることはありません。料金とプランはお墓参り代行にまとめました。
光市の墓じまいで、よくあるご質問
光市の改葬許可に、手数料はかかりますか?
市の公式ページに記載がありません(2026年11月6日確認)。環境政策課 環境保全係(0833-72-1466)へお尋ねください。確認が取れ次第、このページに日付つきで載せます。
県外に住んでいます。郵送で申請できますか?
光市のページには、郵送で申請できるか、許可証を郵送してもらえるかが書かれていません。書き始める前に環境保全係へ電話で確認してください。当社にご相談いただいた場合は、確認した内容をお伝えします。
許可証はどのくらいで出ますか?
市のページは「1〜2週間程度」と案内しています。工事や納骨の日取りは、許可証を受け取ってから確定してください。
西部墓園のお墓です。埋蔵の証明はだれがしますか?
光市が収蔵証明を行います。ただし納骨のときに火葬証明書が光市へ出されていない場合は、菩提寺などに証明を頼むことになります。
墓地使用者は母ですが、私が申請できますか?
市営墓園の場合、使用者本人以外が申請するときは委任状(様式は自由)を添えます。お寺や地元の墓地は、管理者の証明と併せて、環境保全係に申請者の要件を確認してください。
大和あじさい苑のお墓を返したいのですが、「あじさい霊園」とは違いますか?
違います。大和あじさい苑は光市の市営墓園、樹木葬あじさい霊園は周南市下上にある当社の霊園です。名前が似ていますので、お電話の際はどちらのお話かをお伝えください。
市営墓園を返すと、いくら戻りますか?
墓石を建てたお墓を、墓石を撤去して元の状態に戻して返す場合、既納の永代使用料の3割です。西部墓園3平方メートルで今の使用料200,000円なら60,000円が目安です。永代管理手数料は戻りません。実際の額は環境保全係へ。
撤去工事の前に、市へ出す書類はありますか?
あります。「墓碑等の設置・改造・修繕・撤去申請書」を、工事開始の1週間以上前に、区画と周辺の写真を付けて出します。工事後は「墓地施設等工事完了届」を出します。
墓園の管理道に車で入れますか?
管理道の入口は車止めが施錠されています。工事の業者は許可証の提示と鍵の借用申請が要ります。歩行が難しい参拝者の方も、鍵の借用申請書で鍵を借りられます。
海洋散骨にしたい場合も、改葬許可は要りますか?
法律上の「改葬」は、別の墓地・納骨堂へ移すことを指します。散骨のみの場合の扱いは光市のページに書かれていないため、ご遺骨を取り出す前に環境保全係へ確認してください。
光市に、墓じまいの補助金はありますか?
2026年9月16日に市のページと例規集で確認した範囲では、ありませんでした。あるのは補助金ではなく、市営墓園を返したときの使用料の還付(3割または5割)です。
まとめ
- 光市の改葬許可は環境政策課 環境保全係(0833-72-1466)へ。許可証は1〜2週間程度。手数料と郵送は公式ページに記載がないので、電話で確認する
- 西部墓園・大和あじさい苑は、墓石を撤去して元に戻して返すと既納の永代使用料の3割が戻る。永代管理手数料は戻らない
- 撤去工事の1週間以上前に「墓碑等の設置・改造・修繕・撤去申請書」を写真つきで出す
- お寺に埋蔵証明を断られても、国の見解では代わりの書面で改葬できる。離檀料に基準はない
- 当社に頼んだ場合は、現地確認とお見積りは無料。光市からのご遺骨のお引き取り(海洋散骨)は5,500円、お墓参り代行の交通費は2,200円が1回分だけ
ご相談はこちら
光市のお墓のことは、お電話 0120-976-864(株式会社原田屋 しおん)へ。しつこい営業はしません。
お墓の写真を1枚お送りいただければ、概算をお伝えします → 写真で概算見積(/mitsumori/)
まだ決めていない方は、墓じまいガイドブック(/guidebook/)をどうぞ。
株式会社原田屋
〒745-0036 山口県周南市本町2丁目15
0120-976-864
出典
- 光市「納骨等に関すること」(2020年3月2日更新) https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/3/kankyoseisaku/hozen/1767.html (2026年11月6日確認)
- 光市「西部墓園・大和あじさい苑に関すること」(2020年3月2日更新) https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/3/kankyoseisaku/hozen/1750.html (2026年11月6日確認)
- 光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例(平成16年条例第120号・最終改正 令和元年条例第18号)第3条・第7条・第15条・第17条 https://www.city.hikari.lg.jp/section/reikiint/reikihonbun/r051RG00000353.html (2026年11月6日確認)
- 光市手数料条例 別表(2026年9月16日確認)
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条・第5条・第14条、同施行規則第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048 (2026年11月6日確認)
- 総務省東北管区行政評価局「墓じまいに関する情報収集結果」(2026年1月30日) https://www.soumu.go.jp/main_content/001053246.pdf (2026年11月6日確認)
- 総務省東北管区行政評価局 資料(厚生労働省 生活衛生課 2026年1月23日 事務連絡「改葬許可申請において埋蔵証明書の添付により難い特別の事情があると認められる場合の取扱い(Q&A)」の概要) https://www.soumu.go.jp/main_content/001084523.pdf (2026年11月6日確認)
- 国民生活センター「見守り新鮮情報」第424号(2022年6月28日)。熊本市「墓じまい 離檀料に関するトラブルに注意」に掲載 https://www.city.kumamoto.jp/kiji00343105/index.html (2026年11月6日確認)
- 曹洞宗宗務庁「離檀料・墓じまいに関する報道について」(2023年10月25日)。PRESIDENT Online 2023年11月10日の記事より https://president.jp/articles/-/75659 (2026年11月6日確認)
- 樹木葬あじさい霊園 正式価格表(第2区画・税込)、周南海洋散骨センター プラン・料金ページ https://shunan-kaiyo.com/plan/ (2026年9月27日確認)
光市からの供養先
樹木葬あじさい霊園は山口県周南市下上2215-1(岩屋寺の境内にあり、周南市の許可を受けた霊園です。)。園の上まで車で上がっていただけます(約20台)。足元にご不安のある方はお電話でご相談ください。海洋散骨は周南海洋散骨センターの船で出航します。
