改葬許可証はいつ要るのか。「提示」と「提出」の違いを間違えると納骨できない

改葬許可証は、ご遺骨を取り出すときに今の管理者へ「提示」し、新しい納骨先に「提出」します。取り出しのときに渡してしまうと納骨時に手元にありません。墓地埋葬法第14条と、周南市・光市の案内から、許可証の扱い方を整理します。

手続き公開 2026-11-08・更新 2026-11-08・確認 2026-11-07

原田洋平

執筆原田洋平

終活コンシェルジュ/終活ガイド1級/株式会社原田屋 代表取締役

2003年から原田屋で葬儀社の業務と進物に携わり、お通夜・ご葬儀の受付や葬儀後の手続きのご説明、仏壇・墓石のご相談を山口県東部で数多く担当。いまは「しおん」で墓じまいと終活のご相談をお受けしています。

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改葬許可証が要る場面は2回あります。ご遺骨を取り出すときは今のお墓の管理者に「提示」し、新しい納骨先には「提出」します。

取り出しのときに渡してしまうと、納骨のときに手元にありません。周南市の公式ページも、この点をはっきり注意しています。

改葬許可証は、どこで、いつもらえますか?

今のお墓がある市町村に申請し、許可が出ると交付されます。周南市は窓口でも郵送でも、後日郵送で届きます。光市は発行に1〜2週間程度と案内しています。

改葬には市町村長の許可が要り(墓地、埋葬等に関する法律第5条)、許可を与えるときは改葬許可証を交付しなければならないと定められています(同法第8条)。

周南市の公式ページは「後日、郵送で改葬許可証を交付します」と書いています。日数は書かれていないので、工事や納骨の日取りを決める前に環境政策課へ目安を聞いてください。申請の書き方は改葬許可の流れにまとめました。

取り出すときは「提示」で、なぜ渡してはいけないのですか?

新しい墓地や納骨堂の管理者は、改葬許可証を受け取った後でなければ納骨させてはならない、と法律が定めているからです(同法第14条)。許可証の原本は、納骨先に渡すものです。

周南市の公式ページには、取り出しの手順にこう書かれています。「改葬許可証を現在の墓地等の管理者に提示して、遺骨を取り出します。※改葬許可証は提出しないでください。新たな墓地等に納骨の際に必要です。」

そして納骨の手順に「新たな墓地や納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、納骨してください」とあります。今のお墓の管理者には見せるだけ、新しい納骨先には渡す。この順番を間違えると、納骨先が受け入れられません。

納骨先の管理者は、受け取った許可証をもとに、改葬の許可を受けた人の住所・氏名、死亡者との続柄、改葬の場所と年月日などを帳簿に記録します(同法施行規則第7条)。だから原本が要るのです。

樹木葬あじさい霊園に納骨する場合も、許可証をお預かりしてから納骨します。コピーを1枚取ってから、原本をお渡しください。

今のお寺や市営墓地から、原本を求められたら?

「市の案内では提示のみで、原本は納骨先に提出する決まりです」と伝えてください。それでも必要と言われたら、コピーをお渡しするか、市の担当課に電話で確かめてもらいます。

光市の公式ページも「改葬許可証を発行いたしますので、新墓地管理者等へご提出ください」と、提出先を新しい墓地と書いています。しおんが取り出しに立ち会う場合は、担当者が許可証の扱いをその場でご説明します。

ご遺骨が複数あるときは、何枚要りますか?

原則として、亡くなった方ひとりにつき1件です。周南市は2人以上のとき別紙に書く様式で、人数分の記載がそろった許可証が出ます。

納骨先にも人数分の記載が要ります。許可証の記載と、実際に取り出したご遺骨の数が違うと、納骨の場で止まります。古いお墓で名前の分からないご遺骨が出てきたときの扱いは、取り出す前に市の窓口へ確かめます。

海洋散骨や手元供養にするときも、許可証は要りますか?

法律上は、散骨や自宅での保管へ移すことは「他の墳墓・納骨堂へ移す」ことに当たらないため、改葬許可は不要とされています(厚生労働省の見解)。ただし、今のお墓の管理者が許可証に準じた書類を求めることがあります。

周南海洋散骨センターで散骨する場合も、今のお墓がある市の窓口に一度確かめるのが確実です。

まとめ

  • 改葬許可証は、取り出すときに今の管理者へ「提示」、新しい納骨先に「提出」。原本は納骨先のもの(墓地埋葬法第14条)
  • 周南市の公式ページも「改葬許可証は提出しないでください。新たな墓地等に納骨の際に必要です」と注意している
  • 許可証が届く日数は市で違う。届いてから工事と納骨の日取りを確定し、コピーを1枚取ってから原本は納骨先へ

手続きの順番が分からないときは、お電話で順に確認します。0120-976-864(24時間受け付け。出られないときは折り返します)。お見積りは無料です。写真で概算見積からもどうぞ。周南市の窓口情報は周南市の墓じまいへ。

出典

  1. 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条・第8条・第14条 e-Gov法令検索確認日: 2026-11-07
  2. 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第2条・第7条 e-Gov法令検索確認日: 2026-11-07
  3. 周南市「改葬許可に伴う申請について」(公開: 2022-10-26)確認日: 2026-11-07
  4. 光市「納骨等に関すること」(公開: 2020-03-02)確認日: 2026-11-07
  5. 総務省東北管区行政評価局 資料(厚生労働省の見解: 散骨・自宅安置へ移す場合の改葬許可の要否)(公開: 2026-01-30)確認日: 2026-11-07